手当と医療費の負担軽減
通院が続くと医療費が、療育に通うと交通費や時間が、じわじわ効いてきます。負担を軽くする制度はいくつかあります。どれも申請しないと始まりません。
かんたんにいうと
- お金の負担を軽くする制度があります。
- 申しこまないと、はじまりません。
- 金額は毎年変わるので、窓口できいてください。
医療費を軽くする
自立支援医療(精神通院医療)
通院にかかる医療費の自己負担を軽くする制度です。発達障害での通院も対象になり得ます。
- 医療保険の自己負担が原則1割になります
- さらに、所得と病状に応じた1か月あたりの上限額が設けられます
- 対象は通院(入院は対象外)
- 指定された医療機関・薬局での利用が条件です
有効期間は1年で、毎年更新が必要です。更新は有効期間が終わる3か月前から手続きできます。
| 申請先 | 市区町村の障害福祉課 |
| 必要なもの | 申請書、医師の診断書(自立支援医療用)、保険証、所得が分かるもの、マイナンバー |
| 注意 | 病態や治療方針に変更がなければ、更新2回に1回は診断書を省略できます(毎年は不要) |
子ども医療費助成
多くの自治体が、子どもの医療費を独自に助成しています。対象年齢や自己負担の有無は自治体でまったく違います。 お住まいの市区町村の制度をご確認ください。
高額療養費制度
1か月の医療費の自己負担が上限を超えた場合、超えた分が払い戻される仕組みです。加入している健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険など)に申請します。
事前に限度額適用認定証を用意しておくと、窓口での支払いが上限額までで済みます。
手当
特別児童扶養手当
20歳未満の、一定の障害の状態にある子どもを監護している父母などに支給されます。
- 1級・2級があります
- 所得制限があります(本人・配偶者・扶養義務者の所得)
- 申請には医師の診断書が必要です(所定の様式)
- 年3回に分けて支給されます
障害児福祉手当
20歳未満で、重度の障害があり日常生活に常時の介護を必要とする本人に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。こちらも所得制限があります。
障害基礎年金(20歳以降)
20歳になったあと、一定の障害の状態にある場合に受けられる年金です。発達障害も対象になり得ます。
- 20歳前に初診日がある場合は、保険料の納付要件が問われません(20歳前傷病による障害基礎年金)
- 所得制限があります
- 請求先は年金事務所または市区町村の国民年金の窓口
初診日の証明が重要になるため、子どものころからの受診記録は残しておいてください。
交通・その他
- 通所にかかる交通費 — 自治体独自の助成がある場合があります
- タクシー券・自動車燃料費の助成 — 自治体・等級によります
- 有料道路の割引 — 手帳と事前登録が必要
いずれも自治体差が大きい分野です。障害者福祉のしおり(自治体が配布している冊子)に地域で使えるものがまとまっています。窓口でもらうか、自治体サイトで公開されていることもあります。
申請でつまずかないために
| よくあること | 対応 |
|---|---|
| 診断書の文書料が思ったより高い | 医療機関により異なる。事前に金額を確認する |
| 主治医が様式を持っていない | 窓口でもらった様式を持参する |
| 所得制限で対象外と思い込んでいた | 基準額は毎年変わる。扶養人数でも変わる。窓口で確認 |
| 更新を忘れた | 自立支援医療は1年、手帳は2年。カレンダーに入れる |
| 何を申請すればよいか分からない | 相談支援専門員、または発達障害者支援センターへ |
制度の内容と金額は改定されます。最終的なご確認は、必ずお住まいの自治体の窓口でお願いします。