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障害者手帳(療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)

発達障害に関わる手帳は2種類あります。どちらが対象になるかは、知的発達症をともなうかどうかで変わります。取得は義務ではなく、必要になったときに考えれば間に合います。

かんたんにいうと

  • 手帳は2しゅるいあります。
  • とるかどうかは、自分でえらべます。
  • 申しこみは市区町村の役所です。

2種類ある

療育手帳精神障害者保健福祉手帳
主な対象知的障害のある人発達障害を含む精神疾患のある人
根拠法律ではなく国の通知。自治体ごとに運用精神保健福祉法
名称自治体で異なる(愛の手帳、みどりの手帳など)全国共通
判定児童相談所・知的障害者更生相談所精神保健福祉センター
更新自治体の定めによる(再判定あり)2年ごと

知的発達症をともなわない発達障害の場合、対象になるのは精神障害者保健福祉手帳です。 両方の要件を満たす場合、2つとも持つこともできます。

精神障害者保健福祉手帳の申請

発達障害で取得を考える場合、多くはこちらになります。

必要なもの

大事な要件:初診から6か月

その障害の初診日から6か月以上経過していることが必要です。診断を受けてすぐには申請できません。

「いずれ手帳を考えるかもしれない」場合、初診日がいつかを控えておくと後がスムーズです。

流れ

  1. 市区町村の障害福祉課で申請書と診断書の様式を受け取る
  2. 主治医に診断書を書いてもらう(文書料がかかります
  3. 窓口に提出
  4. 精神保健福祉センターで判定
  5. 交付(1〜2か月程度かかることが多い

等級は1級から3級まであります。

手帳があるとできること

自治体や事業者によって内容が異なるため、「一般的にこういうものがある」という例として読んでください。

働くこと

お金の負担が軽くなる

移動・施設利用

取ることをためらう気持ちについて

手帳を取ることに抵抗を感じるのは、自然なことです。よく聞かれる心配と、事実を並べます。

心配事実
学校や職場に知られてしまう本人・保護者が言わない限り知られません。 手帳の情報が自動的に共有される仕組みはありません
一度取ると返せない返還できます。 更新しなければ効力が切れます
将来の就職に不利になる手帳の有無が一般の就職で照会されることはありません。障害者雇用を「選べるようになる」だけです
子どもに知られたくない本人への伝え方は家庭ごとの判断です。手帳の申請自体は保護者が行えます

そのうえで、取らないという選択も十分にあり得ます。 いま受けたい支援に手帳が要らないのであれば、急ぐ必要はありません。

必要になるのは多くの場合、障害者雇用で働くとき税や手当の手続きのときです。そのときに取りに行く、という順番でも遅くありません(ただし初診から6か月の要件があるので、受診歴だけは残しておいてください)。

よくあるつまずき

制度の内容は改定されます。最終的なご確認は、必ずお住まいの自治体の窓口でお願いします。

出典

最終更新 執筆 sin(ADHDとASDの兄弟を育てています。)