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合理的配慮の求め方

配慮を求めることは、特別扱いのお願いではありません。法律に位置づけられた手続きです。ただし「言わなければ始まらない」という点だけは、知っておく必要があります。

かんたんにいうと

  • 配慮をおねがいするのは、わがままではありません。
  • 法律で決まっている仕組みです。
  • ただし、自分から言わないと始まりません。

合理的配慮とは

障害のある人が、他の人と同じように働いたり学んだりできるように、過重な負担にならない範囲で行われる調整のことです。

眼鏡をかけて黒板を見るのと同じ考え方です。能力を割り引いてもらうのではなく、能力が発揮できる形に環境を整えるものです。

法律ではどうなっているか

2つの法律が関わります。

法律内容
障害者差別解消法不当な差別的取扱いの禁止と、合理的配慮の提供。2024年4月1日から民間事業者も義務(それまでは努力義務)
障害者雇用促進法雇用の分野における差別の禁止と、合理的配慮の提供義務

雇用の場面では、以前から事業主に合理的配慮の提供義務があります。 障害者手帳の有無は要件ではありません。

まず知っておくこと:言わないと始まらない

制度上、配慮は本人からの意思の表明が起点になります。会社が察して先回りする仕組みではありません。

「察してほしい」「言わなくても分かるはず」は、残念ながら機能しません。言語化して伝えるところまでが、こちら側の仕事になります。

伝え方の型

うまくいきやすい伝え方には、共通の形があります。

1. 困っている「場面」を具体的に言う

伝わりにくい伝わりやすい
集中できません電話の音が続くと、30分ほど作業が止まります
指示が分かりにくいです口頭だけの指示だと、優先順位を取り違えることがあります
疲れやすいです会議が3件続くと、午後の作業の精度が落ちます

診断名を出す必要はありません。 「場面 → 起きること」の形で十分です。

2. 具体的な案を自分から出す

配慮を求めるときにいちばん効くのは、「こうしてもらえると解決します」を自分で用意していくことです。相手は「どうしたらいいか分からない」ことが多いためです。

3. 会社側の利点も添える

「配慮してほしい」だけより、「これをすると成果が上がる」という形のほうが通りやすくなります。

口頭の指示だと確認のやりとりが増えてしまうので、要点だけチャットでいただけると、手戻りが減って早く出せます。

4. 記録に残す

口頭で決まったことは、自分から確認のメールを送っておくと後で揉めません。

本日ご相談した件、以下の認識で進めます。①席の移動 ②指示はチャット併用 ③次回の見直しは3か月後

求められる配慮の例(職場)

領域
情報の渡し方指示を文書・チャットで併用、業務マニュアルの整備、手順の図示
環境席の位置変更、パーティション、イヤーマフ・ノイズキャンセリングの使用許可、照明の調整
時間業務量の調整、優先順位の明確化、通院のための時間確保、時差出勤
進め方定期的な短い面談、中間確認の場、担当業務の明確化
コミュニケーション相談先を1人決めておく、変更の事前連絡

断られたときは

まず、断られること自体は違法ではありません。 過重な負担にあたる場合があるためです。ただし、次のように進めることができます。

  1. 理由を聞く — 費用なのか、業務上の支障なのか、前例がないだけなのか
  2. 代替案を出す — 「では、まず1か月試させてもらえませんか」「費用がかからない方法ならどうですか」
  3. 社内の別窓口に相談する — 人事、産業医、健康管理室、社内相談窓口
  4. 社外に相談する

社外の相談先

学校の場合

学校でも同じ仕組みが働きます。公立学校は以前から義務です。窓口は担任、特別支援教育コーディネーター、スクールカウンセラーです。詳しくは学びの場の選び方をご覧ください。

出典

最終更新 執筆 sin(ADHDとASDの兄弟を育てています。)