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診断名の変遷(アスペルガー症候群はどこへ行ったのか)

「アスペルガー症候群と診断されたのに、いまは使われないと言われた」。この戸惑いはとても多く聞きます。人が変わったのではなく、分け方が変わりました。

かんたんにいうと

  • 診断名は、時代とともに変わります。
  • アスペルガー症候群は、いまは使われていません。
  • 前にうけた診断が無効になるわけではありません。

2つの診断基準

世界で使われている診断の基準は2つあります。どちらが正しいということではなく、目的が違います。

DSMICD
作っているところアメリカ精神医学会WHO(世界保健機関)
対象精神疾患病気全般
日本での役割臨床の現場で広く使われる公的統計・制度の基準
最新版DSM-5-TR(2022年)ICD-11(2019年承認・2022年発効)
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日本の病院では、診断そのものはDSMを参照しつつ、診断書や統計ではICDの分類が使われる、という形が一般的です。

自閉症まわりの変遷

DSM-III(1980年)— 独立した

それまで自閉症は、統合失調症の子ども版のように扱われていました。DSM-IIIで「幼児自閉症」として独立した診断になったのが出発点です。

DSM-IV(1994年)— 5つに分かれた

「広汎性発達障害(PDD)」という大きな枠の下に、5つの診断名が並びました。

アスペルガー障害は、ことばの遅れがないことで自閉性障害と区別されていました。

DSM-5(2013年)— ひとつになった

上のうち、レット障害を除く4つが「自閉スペクトラム症(ASD)」にまとめられました。

同時に、支援の必要度をレベル1〜3で示す方式が導入されました。名前で分けるのをやめ、どれだけ支援が要るかを示す形に変わったわけです。

ICD-11(2019年承認)でも同じ方向

ICDでも、ICD-10にあった「アスペルガー症候群」の分類はなくなり、自閉スペクトラム症に統合されました。DSMとICDが同じ方向に動いた形です。

ADHDまわりの変遷

名称
DSM-II(1968年)小児期の多動性反応
DSM-III(1980年)注意欠陥障害(ADD)— 多動を伴うもの/伴わないもの
DSM-III-R(1987年)注意欠陥多動性障害(ADHD)
DSM-IV(1994年)ADHD。3つの型(混合型・不注意優勢型・多動衝動優勢型)
DSM-5(2013年)ADHD。発症年齢が7歳未満から12歳未満に緩和。成人の診断基準も整理された

2013年の最も大きな変更

DSM-IVでは、広汎性発達障害(いまのASD)がある場合、ADHDの診断を付けないことになっていました。 除外規定があったためです。

DSM-5でこの規定がなくなり、ASDとADHDを併記できるようになりました。

この変更は制度上の話にとどまりません。それまで両方の特性がある人が、片方の診断名だけで説明されていたということです。詳しくは併存とグレーゾーンをご覧ください。

学習障害まわりの変遷

DSM-IVでは「読字障害」「算数障害」「書字表出障害」と個別に分かれていましたが、DSM-5で「限局性学習症(SLD)」にまとめられ、どの領域に困難があるかを特定する形になりました。

なお日本には、これとは別に文部科学省の「学習障害」の定義があり、範囲が異なります(聞く・話す・推論するを含む6領域)。詳しくは限局性学習症をご覧ください。

診断名の読み替え表

古い診断書や書類を読むときの対応表です。

古い名称現在(DSM-5-TR)
自閉症・自閉性障害自閉スペクトラム症(ASD)
アスペルガー症候群・アスペルガー障害自閉スペクトラム症(ASD)
高機能自閉症自閉スペクトラム症(ASD)※もともと正式な診断名ではありません
広汎性発達障害(PDD)自閉スペクトラム症(ASD)
特定不能の広汎性発達障害(PDD-NOS)自閉スペクトラム症(ASD)
注意欠陥障害(ADD)注意欠如・多動症(ADHD)不注意優勢型
注意欠陥多動性障害注意欠如・多動症(ADHD)
学習障害(LD)※医学的文脈限局性学習症(SLD)
精神遅滞知的発達症

よくある疑問

前に受けた診断は無効になるのですか

なりません。 診断書に「アスペルガー症候群」と書かれていても、それが取り消されるわけではありません。制度の手続きでも通常はそのまま扱われます。

気になる場合は、次の受診時に主治医に「いまの基準ではどうなりますか」と確認してみてください。

「アスペルガー」と自称してはいけないのですか

そんなことはありません。診断基準で使われないことと、本人が自分を説明するのに使うことは別です。長く自分の説明として使ってきた人がいます。

ただ、いまから診断を受ける場合はこの名前は付きません。書類や相談の場では「自閉スペクトラム症」で通したほうが話が早い、という実務上の理由はあります。

なぜ法律には古い名前が残っているのですか

発達障害者支援法(2005年施行)の条文が、当時の診断名で書かれているためです。 条文には「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害」とあります。

法律の改正には手間がかかるため、医学の基準の改訂にすぐには追随しません。法律のことばと医学の診断名がずれているのは、こういう事情です。 読み替え表は発達障害とはにも載せています。

「障害」と「症」はどう違うのですか

意味の違いではなく、訳語の選び方の違いです。DSM-5の日本語版では、状態を表すことばとしてより適切な訳として「症」を用いる方針が取られました。

本サイトでは、医学的な文脈では「症」、法律や制度の文脈では条文どおりの表記を使い分けています。

出典

最終更新 執筆 sin(ADHDとASDの兄弟を育てています。)